- 報道発表資料
不動産特定共同事業者に対する行政処分について
このたび、次のとおり不動産特定共同事業法に基づく行政処分をしたので、お知らせします。
〈総括表〉
| 被処分者 | 処分内容 | 処分概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 許可番号 | 商号 | 代表者 | 所在地 | ||
| 東京都知事第76号 | みんなで大家さん販売株式会社 | 栁瀨 鳳憲 | 東京都千代田区二番町12番地3 | 不動産特定共同事業に係る許可の取消し及び指示 | 別紙1 |
(別紙1)不動産特定共同事業者に対する行政処分について
令和8年9月1日
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課
| 被処分者 | 商号 | みんなで大家さん販売株式会社 |
|---|---|---|
| 代表者 | 栁瀨 鳳憲(やなせ ほうけん) | |
| 所在地 | 東京都千代田区二番町12番地3 | |
| 許可年月日 | 平成19年7月20日 | |
| 許可番号 | 東京都知事 第76号 | |
| 処分内容 | 不動産特定共同事業に係る許可の取消し及び指示 1 許可の取消し 2 指示 (1)被処分者が販売代理人となって販売した商品の事業参加者に対し、今回の処分理由及びこれに対する処分内容等について速やかに説明し、被処分者が販売代理人となって販売した商品に関する営業者の業務が終了するまでは、事業参加者からの苦情等に対し誠実かつ適切に対応すること。 (2)今回の処分理由及びこれに対する処分内容等について、被処分者の役員及び不動産特定共同事業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。 (3)上記指示事項について、その対応状況を令和8年9月30日までに書面で報告すること。その後も、都の求めに応じて、随時書面で報告すること。 |
|
| 適用法条項 | 不動産特定共同事業法第36条第5号(許可の取消し) 同法第34条第1項(指示) 同法第24条第1項 同法第35条第1項 同法施行規則第43条第1項第19号二 |
|
事実 |
被処分者が不動産特定共同事業契約の締結に際し行った業務が、下記1から2のとおり不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号。以下「法」という。)に違反している。 記 1 被処分者は、被処分者が販売代理を行った不動産特定共同事業商品に係る対象不動産の賃料が、一定の期間テナントから支払われていなかったにもかかわらず、商品の営業者であるX社に対して、商品に係る対象不動産の賃料の支払い状況等を調査することを行わず、事業参加者に対する対象商品の販売に当たって、調査を行っていないことを認識しながら対象不動産に係る賃料の支払状況の欄に「該当なし」と記載をした契約成立前交付書面を交付・説明し、事業参加者を誤認させた。 これらの事実は、法第24条第1項及び法施行規則第43条第1項第19号ニに違反するものであり、法第34条第1項柱書及び法第35条第1項第2号に該当する。また、業務に関し公正を害する行為であるため、法第34条第1項第2号及び法第35条第1項第1号に該当する。 2 後記に記載の事実から、被処分者の行為は情状が特に重いと認められることから、法第36条第5号に該当する。 契約成立前交付書面の記載事項の一つであり、投資判断上特に重要な事項である対象不動産に係る賃料の支払状況について、合理的な理由なく調査・確認を尽くさず、対象不動産に係る賃料の支払状況の調査を行っていないことを認識しながら、契約成立前交付書面に誤認を与える記載を行い、これを交付し説明し販売を継続し、事業参加者199名との間でX社を代理して契約し、出資額計431,000,000円を支払わせた。
これらのことから、被処分者の業務運営態勢の改善は期待できない。 |
|