都政のしくみ/議会[都民と議会]
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1 請願と陳情
住民の代表として選ばれている議員でも、あらゆる要望を受け入れ、そのすべてを代弁することは大変困難なことです。
そこで、議会が住民の要望等を取り入れ、行政に反映させる手段として、請願・陳情という制度が重要な役割を担っています。
提出された請願・陳情は、所管の常任委員会等で審査し、本会議で採否を決定します。採択されたもののうち、執行機関が措置することが適当と認められるものについては、知事等に送付し、その処理経過及び結果について報告を求め、多様な要望等を都政に生かしています。
令和6年に提出され、委員会に付託された請願・陳情件数は次のとおりです。
請願・陳情委員会付託件数(令和6年)
単位:件
区分 委員会名 |
請願 | 陳情 | 合計 |
---|---|---|---|
総務 | 1 | 2 | 3 |
財政 | 24 | 26 | 50 |
文教 | 9 | 5 | 14 |
都市整備 | 2 | 10 | 12 |
厚生 | 3 | 15 | 18 |
経済・港湾 | 0 | 1 | 1 |
環境・建設 | 1 | 17 | 18 |
公営企業 | 0 | 4 | 4 |
警察・消防 | 1 | 3 | 4 |
議会運営 | 1 | 0 | 1 |
計 | 42 | 83 | 125 |
2 都議会情報の提供
都議会の最大の使命は、都民全体の意思を代表することにあり、そのために、常に都民との交流を図っています。
本会議を公開することは、地方自治法に規定されていますが、都議会では、委員会も公開しています。また、各種印刷物、テレビ、インターネット等を通じ、都議会の情報ができるだけ都民の手元に届くように努力しており、会議録(本会議・委員会)の公表も行っています。
さらに、一層「開かれた都議会」を実現するため、東京都議会情報公開条例を平成11年4月1日から施行しました。
また、議会内には図書館が設置されており、議員の調査研究を妨げない範囲で、一般都民も利用できます。
記事ID:000-001-20240911-008782