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令和6年(2024年)4月1日更新
附属機関は、法律または条例に基づき、執行機関に置かれる審議会、審査会などをいい、執行機関が行政を行う前提として必要な調停、審査、調査、審議などを行い、その行政執行を助けるもので、自らの執行権はありません。
すなわち附属機関は、民間の専門家、学識経験者等の参加を得て、その専門的知識や経験の活用を図り、また、行政に民意を反映させ、あるいは、行政の公正、慎重な執行を確保するために設置されています。
東京都においては、令和5年4月1日現在、143の附属機関が設置されています。
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